サポート概要SUPPORT OUTLINE
相続対策
\ こんなお悩みありませんか? /
- 誰に、何を幾らくらい財産を分けたらいいのか分からない…
- 未成年の孫に税金がかからないようにして少しずつお金をあげたい
- 結婚外に生まれた子にはどのようにしておくのがよいのか…
- 相続税が幾らくらいかかるのか、不安…
- 子供のいない夫婦ですが、仲の悪い甥・姪には財産をあげたくない
- 中小企業の経営をしていますが、会社以外に財産はなく、相続はどうなるのか…
- 現金預金は少ししかなく、不動産を多く所有しています
- 相続税が高いと聞きますが、我が家は支払えるのか心配です
相続の悩みは十人十色です。
じっくりお話をお聞きして、解決の糸口、解決の方向性をご提供いたします。
密度の濃い面談をするため、あらかじめ相談に関する資料をお持ちいただくことがあります。
リッチフィールド税理士法人では90分12,000円(税抜)でご相談を承っております。
まずは、一度ご相談ください。
相続対策を実施すればそれなりの効果がはっきりと出ます。
①遺産争いの防止
被相続人が所有していた財産は所有者の死亡と同時に相続人の共有財産となりますので、それを相続人各人に分割をする必要があり、遺産分割の問題が発生します。
遺産分割はもめやすいものです。
「相続が争族にならないようにする」ためには早目の準備が必要です。
②納税資金の確保
相続によって財産を引き継いだ人は、引継ぎ財産の金額に応じて、相続税を納税する義務があります。
相続税は原則現金で、相続発生後10ヶ月以内に支払わなくてはなりません。
現金で支払うことができるように、あらかじめ対策を打つ必要があります。
③節税
「遺産争いの防止」や「納税資金の確保」を具体的に検討する過程で、相続税がより少なくなるように選択することができます。
相続対策は一朝一夕にやるよりは、時間をかければかけるほど良い結果が出る傾向にあります。
相続対策はみなさんに必要です
死亡後にできる対策には限界があります。時に不可能なことが多いのも事実です。
「生きている時に、こうしておいてもらえたら…」というつぶやきは、多くの相続案件を経験した過程でたくさん聞こえてきました。
そこで、被相続人が健在の時に、自分で自身の財産の処分を決定するのが、相続を円滑に進める良い方法なのです。
財産の多寡にかかわらず、相続の準備をすることは、もはや一般的になってきています。
生前に準備しなければ、リスクが大きいのです。
準備のポイントは次の3点です。
①相続に対する正しい知識と智恵を身につける
②事前に行動する
③専門家に相談する
何かが起きてからでは手遅れです。まずは専門家にご相談することをおすすめします。
遺産分割・遺言
民法では、亡くなった人の財産・債務を引継ぐ事ができる人(法定相続人)を規定しています。
- 子供がいる場合ー配偶者(1/2)と子供(1/2) ※養子の地位は実子と全く同じです
- 子供がいない場合ー配偶者(2/3)と両親(1/3)
- 子供がなく、両親もいない場合ー配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
相続発生後、法定相続人全員の意見一致があれば、法定相続人間での遺産分割は、法定相続割合にとらわれることなく自由に行うことができます。
ただし、紛争になった場合には、法定相続割合が、解決の基本になります。
次のような人に財産を渡したい場合には、遺言書に書く以外方法がありません。
- 非嫡出子で認知していない子供
- 内縁関係者
- 再婚した配偶者の連れ子で養子縁組していない子
- 相続人でない第三者(嫁・婿・孫も含む)
もし該当するようなら、あらかじめどのようにするかを決め、遺言書を作成しましょう。
また、相続財産の中に不動産や非上場会社の株式など分割しにくい財産が含まれている場合も、あらかじめ分割を検討した方が良いと思われます。
遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言が、確実に実行されるために、公正証書にすることをお勧めします。
自筆証書は、内容に不備があれば無効になるし、また、相続発生後、家庭裁判所の検認を必要とします。
次のような場合は、もめる可能性が高いので、必ず遺言を書いておくことをお勧めします。
- 被相続人が独身
- 子供のいない夫婦
- 内縁関係の夫婦
- 再婚で家族関係が複雑
- 特定の相続人のみに相続させたい又は相続人から外したい
遺言書は、遺留分(配偶者及び子供の法定相続割合の1/2)を考慮して作成しておくのも必要なことです。
また、専門家(主として、相続に慣れた税理士・会計士及び人間関係が複雑なケースではプラス弁護士)に相談のうえ作成することをお勧めします。
遺言は一度書いた後、メンテナンスが必要です。
財産内容の大きな変化、家族の増減、人の気持ちの変化などに伴い、見直しをしてください。
死後、複数の遺言が出て来たときは、最も日付の新しいものが有効となります。
遺言作成支援サービス
- 遺言書の考えをじっくりお聞きします
- 相続財産の把握
- 相続財産評価額の試算と相続税額計算(概算)
- 税効果を考えたアドバイスと遺言内容の再調整
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公証人役場での遺言書作成
生前贈与
個人が1年間に110万円以上の財産を無償でもらうと贈与税を払わなければなりません。
相続税よりも贈与税の税率が高いのですが、贈与税は、毎年ごとに申告・納税するので、何回でも、毎年でも贈与を受けることが可能です。
相続発生日前3年以内の相続人に対する贈与は、なかったものとみなして相続税額を計算するという決まりがありますので、このような場合には、相続人への贈与よりは、孫など通常法定相続人ではない人への贈与がよいでしょう。
生前に贈与することは、受贈者から喜ばれるというメリットもあります。
相続時精算課税
60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子供又は孫への贈与について、2,500万円までの贈与については贈与税が課税されず、2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与できる制度です。
相続時精算課税は、相続税がかからない又は相続税が少額の場合には無条件でお勧めですが、これ以外は、場合によっては有利にならないこともありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
事業承継
上場会社と違って、非上場の中小企業では株主と経営者が同一であるケースがほとんどです。
経営者が恒例になったとき、以下の選択が必要になりますが、事業承継は10年スパンで検討することをお勧めします。
- 身内に承継する
- 第三者に譲渡する(M&A)
- 廃業する
上記を選択せずに、このまま潰れるのを待つという選択肢もありますが、そうあってほしくないですね。
リッチフィールド税理士法人では、90分12,000円(税抜)でご相談を承っております。
身内に承継する
後継者の教育が重要になります。
後継者が一人で、他に承継しない相続人がいる場合、遺産分割をどのようにするかを生前に検討されることをお勧めします。
後継者が複数いる場合、どのように承継させるかの問題が発生します。
このケースでも生前に検討しておかないと大きな紛争の可能性があります。
会社分割をするなど対策は十分ありますので、まずはご相談ください。
第三者に譲渡する(M&A)
身内に後継者がいない場合、第三者へ譲渡する「M&A」が昨今盛んです。
年商1億円以下の企業でも、第三者が必要とし、企業承継が活発に行なわれております。
リッチフィールド税理士法人は、中小企業のM&Aを専門とする日本M&Aセンターの地域会員として、お客様企業により良い提案をいたします。
廃業する
すでに廃業するとお決めになっていらっしゃる方、今一度リッチフィールド税理士法人にご相談ください。
廃業以外の道がないのか、一緒に検討しましょう。
廃業しかないという結論が出たら、今度は廃業のステップをしっかり計画しましょう。
廃業は、思っている以上にコストがかかるのです。
相続税申告
お亡くなりになった日から10ヶ月以内に、相続税の申告と税金の支払いが必要です。
専門的な観点に立ち、税法の中で最も有利な方法を選択して、申告書を作成いたします。
相続財産の確定
お亡くなりになった方の財産の明細を把握することが、場合によっては難しいこともあります。
このようなときに、相続人の方と一緒に財産探しのお手伝いをいたします。
遺産分割シミュレーション(遺産分割協議書の作成)
遺言書がない場合、法定相続人が財産をどのように分割するのか相続人全員が集まって協議することになります。
親・兄弟姉妹等身内での話し合いとは言え、相続人全員が満足する分割はなかなか難しいものがあります。
さらに、相続税の納税を加味した遺産分割が望まれます。
リッチフィールド税理士法人は、遺産分割と相続税額とを相続人の方々が納得するまでシミュレーションいたします。
相続手続きの代行(名義変更・換金手続)
遺産分割が決まると、引継ぐべき各相続人に名義変更する手続きに入ります。
具体的には、銀行、証券会社等へ連絡したり、司法書士と連携しながら進めることになりますが、昨今、この手続きが非常に難解なものになっております。
リッチフィールド税理士法人のベテランスタッフが、間に入って、この手続きをお手伝いすることが多くなってきております。
相続税の税務調査を避ける対策(書面添付制度)
税務調査が実施されると、税務調査官が自宅に来て、相続人はかなりプライベートに踏み込んだ質問を長時間にわたって受けますので、精神的負担はとても大きいものになります。
書面添付制度とは、税理士が相続税の申告書を作成するにあたり確認した事項や相談に応じた事項等の作成過程等を記載した書面を申告書に添付する制度ですが、次のメリットがあります。
- 相続税申告書の信頼性が高まり、税務調査の確率が低くなる
-
- 税務調査の省略または期間短縮
-
書面添付をすると、税務署が税務調査対象にした後、実際の調査前に、税理士に対して個別に質問を行います。(意見聴取)
この意見聴取で誤りがあれば修正申告をし、調査は省略となります。
このケースでは相続人は税理士を通して報告・相談をすればよいので、立会等は不要です。
仮に税務調査に発展した場合でも、調査期間が大幅に短縮される可能性が高くなります。
-
- 修正申告による加算税(納付税額の10%以上)が課されない
- 意見聴取により誤りに気付き、自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税が賦課されません。
リッチフィールド税理士法人は、多くの書面添付を行って相続人の方の負担を軽くしています。